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9月

FP技能検定 2級 (学科) 2018年9月 問14

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契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。

正解と解説

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正解 2

被保険者が役員・従業員全員、死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が法人である個人年金保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が法人である個人年金保険(いわゆる福利厚生プラン)の保険料は、10分の9を資産に計上し、残りの10分の1を期間の経過に応じて損金の額に算入する。2分の1ずつとする記述は誤りである。1の長期平準定期保険は前半6割の前払期間中は2分の1を資産計上し、3の被保険者が特定の役員で死亡保険金・満期保険金の受取人がいずれも法人である養老保険は全額を資産計上する。なお法人契約の定期保険等の保険料の取扱いは2019年の法人税基本通達改正により、最高解約返戻率に応じた区分に改められている。

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