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9月
FP技能検定 2級 (学科) 2018年9月 問13
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生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 2
平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
平成24年1月1日以後に締結した契約に付加された傷害特約や災害割増特約の保険料は、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われるものであるため生命保険料控除の対象とならない。1の変額個人年金保険は個人年金保険料税制適格特約を付加できないため一般の生命保険料控除の対象となり、3のとおり旧契約でも平成24年1月1日以後に更新すれば更新後は新制度が適用されて医療保険は介護医療保険料控除の対象となる。