相続・事業承継
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2023年5月 問58
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宅地および宅地の上に存する権利の相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、評価の対象となる宅地は、借地権(建物等の所有を目的とする地上権または土地の賃借権)の設定に際し、その設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払う「借地権の取引慣行のある地域」にあるものとする。また、宅地の上に存する権利は、定期借地権および一時使用目的の借地権等を除くものとする。
正解と解説
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正解 1
Aさんが、従前宅地であった土地を車庫などの施設がない青空駐車場(月極駐車場)の用に供していた場合において、Aさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その土地の価額は貸宅地として評価する。
構築物等のない青空駐車場は、その土地の上に借地権などの権利が存しないため自用地として評価する。貸宅地として評価するのは建物の所有を目的とする借地権等が設定されている宅地であり、1が不適切。2の貸家建付地、3の借地権、4の貸家建付借地権としての評価はいずれも正しい。