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5月公表

FP技能検定 2級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問15

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生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。

正解と解説

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正解 3

契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。

契約者と被保険者が同一人である場合の死亡保険金は、受取人が相続人であるか否かにかかわらず相続税の課税対象となり(相続人以外の者は遺贈により取得したものとみなされる)、贈与税の課税対象とはならない。リビング・ニーズ特約に基づく保険金や入院給付金が非課税であること、一時払終身保険は金融類似商品に該当せず5年以内の解約でも解約返戻金が一時所得となることは適切。

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