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5月公表

FP技能検定 2級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問14

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所得税における生命保険料控除の対象となる2025年中に支払った保険料が下記の 〈資料〉のとおりである場合、生命保険料控除の控除額として、最も適切なものはどれか。なお、〈資料〉において、旧制度は2011年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除とし、新制度は2012年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除とする。 〈資料〉所得税における生命保険料控除の対象となる保険料一般の生命保険料 介護医療保険料 個人年金保険料旧制度の対象 10万円 10万円新制度の対象 ― ― 10万円

正解と解説

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正解 3

10万円

一般の生命保険料は旧制度のみで年間10万円なので、旧制度の上限である5万円が控除額となる。個人年金保険料は旧制度10万円だけで計算すると5万円、新制度10万円だけなら4万円、新旧を合計して計算しても上限4万円となるため、有利な旧制度のみによる5万円を選択する。介護医療保険料の支払はないので、控除額の合計は5万円+5万円=10万円となる。

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