タックスプランニング
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年1月 問17
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夫が生計を一にする妻に係る確定拠出年金の個人型年金の掛金を負担した場合、その負担した掛金は、夫に係る所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
小規模企業共済等掛金控除の対象となるのは、納税者本人が自己の掛金として支払ったものに限られます。確定拠出年金の個人型年金の掛金は加入者本人の名義でしか拠出できないため、夫が妻の掛金を負担しても夫の所得控除の対象にはなりません(社会保険料控除とは異なる点に注意が必要です)。