ライフプランニングと資金計画
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年1月 問1
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弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、法定相続分や遺留分について民法の条文を基に一般的な説明を行う行為は、弁護士法に抵触する。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
弁護士法72条が禁じるのは、報酬を得る目的で具体的な法律事件について法律事務を取り扱うことです。法定相続分や遺留分について民法の条文を基に一般的な説明を行うことは、個別の法律事件に関する具体的な法律判断や代理・和解等には当たらないため、弁護士資格がなくても行うことができます。