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タックスプランニング
1月

FP技能検定 3級 (学科) 2022年1月 問19

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上場不動産投資信託(J-REIT)の分配金は配当所得となり、所得税の配当控除の対象となる。

正解と解説

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正解 2

誤り (適切でない)

J-REITの分配金は配当所得に該当しますが、投資法人段階で支払配当の損金算入により実質的に法人税が課されていないため、二重課税の調整である配当控除の適用はありません。同様に外国株式の配当や上場株式投資信託のうち一定のものも配当控除の対象外です。

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