ライフプランニングと資金計画
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2024年1月 問1
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弁護士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となることは、弁護士法に抵触する。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
任意後見契約の受任者となることに特別な資格は必要なく、弁護士でないファイナンシャル・プランナーが有償で受任者となっても弁護士法には抵触しません。弁護士法第72条が禁じているのは、報酬を得る目的で法律事件に関して法律事務(訴訟・和解の代理や法律相談)を取り扱うことです。