所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しない。
正解と解説
正解 1
正しい (適切である)
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうちその年12月31日時点の年齢が16歳以上の者をいい、16歳未満の年少扶養親族は扶養控除の対象となりません。16歳未満の子については児童手当が支給されることとの調整によるものです。
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