ライフプランニングと資金計画
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2024年1月 問3
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国民年金の学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
学生納付特例や納付猶予、保険料免除を受けた期間の保険料は、厚生労働大臣の追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り追納することができます。なお、承認月の属する年度の3年度目以降に追納する場合には、当時の保険料額に加算額が上乗せされます。