問80
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ソフトウェアやデータに頭症がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれ か。
ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
アプリケーションがCD-ROMに入ったソフトウェアパッケージ
利用者がOSをインストールしたPC
利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
製造物責任法(PL法)の対象は『製造または加工された動産』です。ソフトウェア単体は無体物で対象外ですが、ROM化したソフトを内蔵した組込み機器は動産の製造物として対象になります。