不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、“秘密として管理されているこ
ど”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であるこど”と、もう一つはどれか。
正解と解説
正解 ウ
公然と知られていないこと
不正競争防止法上の営業秘密の3要件は、秘密管理性・有用性に加えて、公然と知られていないこと(非公知性)です。営業譲渡可能性や期間、特許出願の有無は要件ではありません。
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