ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
正解と解説
正解 ア
ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
製造物責任法(PL法)の対象は製造物(有体物である動産)なので、ソフトウェアそのものは対象外ですが、ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は有体物として対象になります。パッケージ単体やOS、ダウンロードしたデータは対象外です。
AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。