問14
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不正競争防止法で保護されるものはどれか。
特許権を取得した発明
頒布されている独自のシステム開発手順書
秘密として管理している事業活動用の非公開の顧客名簿
秘密としての管理を行っていない,自社システムを開発するために重要な設計書
不正競争防止法の営業秘密として保護されるには秘密管理性・有用性・非公知性が必要。秘密として管理している非公開の顧客名簿(ウ)が該当。エは秘密管理していないため対象外、アは特許法、イは公開物。