特段の取決めをしないで, A 社が B 社にソフトウェア開発を委託した場合, ソフ
トウェアの著作権の保有先として, 適切なかものはどれか。
正解と解説
正解 エ
ソフトウェアの著作権は全て B 社が保有する。
特段の取決めがない場合、ソフトウェアの著作権は実際に開発した者、すなわち受託したB社に帰属します。双方保有や消滅、委託元A社の保有とはなりません。
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