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秋期
プロジェクトマネージャ 2023年 秋期 問17
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組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先 が記載されていない場合、委託であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある 問題はどれか。ここで、当該ソフトウェアの開発は委託先が全て行うものとする。
正解と解説
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正解 ア
開発成果物を、委託示で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
著作権の帰属先が契約に明記されず、開発を全て委託先が行った場合、著作権は委託先に帰属するため、発注者は成果物を自社の別ソフトウェアに流用できなくなるおそれがあります。ソース公開義務やバイナリ限定販売、ハードウェア特許取得不能とは異なり、流用制限が問題となります。