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Certia
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秋期

ITストラテジスト 2015年 秋期 問23

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国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合、法律で規定されているものはどれか。

正解と解説

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正解 ア

あらかじめ所轄の税務署長の承認が必要となる。

国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合、あらかじめ所轄の税務署長の承認が必要(当時の電子帳簿保存法)。特定性能の媒体限定や電子取引限定、紙・マイクロフィルム併存義務といった規定ではない。

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