問23
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国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合、法律で規定されているものはどれか。
あらかじめ所轄の税務署長の承認が必要となる。
定められた性能の媒体を用いなければならない。
電子取引に関する記録に限って許可されている。
バックアップとして紙又はマイクロフィルムでの保存が義務付けられている。
国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合、あらかじめ所轄の税務署長の承認が必要(当時の電子帳簿保存法)。特定性能の媒体限定や電子取引限定、紙・マイクロフィルム併存義務といった規定ではない。