専門基礎科目
はり師・きゅう師国家試験 第31回 問13
13 / 180
あはき法で、施術者の住所地の都道府県知事に届け出るよう定めているの はどれか。
正解と解説
表示する
正解 3
専ら出張のみによる業務を開始したときの届出
施術所を有さず専ら出張のみによって業務を行う施術者は、施術所の所在地ではなく自身の住所地の都道府県知事に業務開始の届出を行うこととされている。施術所の開設・休止からの再開に関する届出は施術所所在地の都道府県知事に対して行い、区域外滞在時の届出は滞在先の都道府県知事に対して行うものであり、住所地への届出とは異なる。