専門基礎科目
はり師・きゅう師国家試験 第31回 問14
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都道府県等に医療安全支援センターを設けるよう定めている法律はどれか。
正解と解説
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正解 1
医療法
医療安全支援センターは、患者・住民からの医療に関する相談対応や医療機関への助言等を行う機関として医療法に基づき都道府県等に設置が定められている。健康増進法は生活習慣病対策、地域保健法は保健所等の設置根拠、医薬品医療機器等法は医薬品・医療機器の規制を目的とする法律であり、医療安全支援センターの設置根拠ではない。