特定健康診査・特定保健指導について正しいのはどれか。
正解と解説
正解 2
実施主体は医療保険者である。
特定健康診査・特定保健指導は高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、40〜74歳の被保険者・被扶養者を対象に医療保険者が実施主体となって行うメタボリックシンドロームに着目した健診・保健指導である。健康増進法に基づくものではなく、対象は75歳以上ではなく75歳未満であり、がん検診とは別の制度である。
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