問3
3 / 180
公費医療の対象とならないのはどれか。
生活保護法による医療扶助
母子保健法による養育医療
労働者災害補償保険法による療養
精神保健福祉法による措置入院
労災保険は労働災害に対する社会保険制度であり、公費(税財源)ではなく事業主拠出の保険料を財源とするため公費医療には該当しない。生活保護の医療扶助、母子保健法の養育医療、精神保健福祉法の措置入院はいずれも公費負担医療制度である。