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問13 / 180

はり師・きゅう師国家試験 第33回 問13

専門基礎科目

あはき法で、都道府県知事は施術者に対し、衛生上害を生ずるおそれがあ ると認めるときは、その業務に関して必要な指示ができる。この指示に関して都道 府県知事に意見を述べることができるのはどれか。

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