専門基礎科目
はり師・きゅう師国家試験 第33回 問13
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あはき法で、都道府県知事は施術者に対し、衛生上害を生ずるおそれがあ ると認めるときは、その業務に関して必要な指示ができる。この指示に関して都道 府県知事に意見を述べることができるのはどれか。
正解と解説
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正解 1
医師の団体
あはき法では、都道府県知事が施術者に業務上の指示を行うにあたり、あらかじめ当該都道府県の医師の団体の意見を聴かなければならないと規定されている。厚生労働大臣、はり師きゅう師の団体、保健所長は同条の意見聴取先には該当しない。