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Certia
専門基礎科目

はり師・きゅう師国家試験 第33回 問12

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あはき法で、施術所の構造設備の基準として誤っているのはどれか。

正解と解説

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正解 4

施術室は室面積の9分の1以上に相当する部分を外気に開放し得る。

あはき法施行規則では施術室は室面積の7分の1以上を外気に開放できる構造とすることが定められており、9分の1以上とする記述は誤りである。専用の施術室6.6平方メートル以上、待合室3.3平方メートル以上、消毒設備の設置はいずれも正しい基準である。

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