問12
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あはき法で、業務開始の届出が必要なのはどれか。
専ら出張のみによって業務を行う施術者
自らの施術所の開設届出を済ませている施術者
施術所で新たに雇われる施術者
自らの施術所の施術料金の改定をした施術者
あはき法では、施術所を有さず専ら出張のみによって業務を行う施術者は、業務を開始した日から一定期間内に業務開始の届出を行うことが義務づけられている。施術所を開設している施術者は施術所の開設届出により対応し、施術所に雇用される施術者や料金改定については業務開始の届出とは別の扱いとなる。