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Certia
専門基礎科目

はり師・きゅう師国家試験 第34回 問14

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特定健康診査について定めている法律はどれか。

正解と解説

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正解 4

高齢者の医療の確保に関する法律

特定健康診査(いわゆるメタボ健診)は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、医療保険者に対して40歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者を対象とした実施が義務づけられている制度である。医療法や健康増進法、地域保健法は医療提供体制や健康増進施策、保健所の設置根拠などを定める法律であり、特定健康診査の実施根拠とは異なる。

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