問99
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非密封放射性同位元素の貯蔵容器について医療法で定められているのはどれか。
容器は二重に施錠する。
液体の場合はろ紙を敷く。
許可なく持ち出すことを禁じる標識を付ける。
容器外の空気を汚染する恐れがある場合は貯蔵しない。
1mの距離における実効線量率が100 μSv・h−1以下になるように遮へいする。
医療法施行規則では、非密封放射性同位元素の貯蔵容器について、容器表面から1mの距離における実効線量率が100µSv/h以下になるよう遮へいすることが定められている。