問140
140 / 400
健康増進法に基づく事業でないのはどれか。
受動喫煙防止対策
国民健康・栄養調査
国民健康づくり運動
市町村によるがん検診
特定健診・特定保健指導
特定健康診査・特定保健指導は、医療保険者に実施を義務づけた制度で、高齢者の医療の確保に関する法律を根拠としています。健康増進法は、国民健康づくり運動(健康日本21)の推進、国民健康・栄養調査の実施、受動喫煙防止対策、市町村によるがん検診などの健康増進事業を規定しています。