問60
60 / 240
母子保健法に規定されているのはどれか。
母子健康包括支援センター
乳児家庭全戸訪問事業
助産施設
特定妊婦
母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)は母子保健法に規定され、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行う機関として市町村が設置に努めることとされていました。乳児家庭全戸訪問事業、助産施設、特定妊婦はいずれも児童福祉法に規定されている事項です。