介護保険制度における都道府県が指定・監督を行う居宅サービスはどれか。
正解と解説
正解 1
福祉用具貸与
介護保険の居宅サービス(訪問介護、訪問看護、通所介護、福祉用具貸与など)の指定・監督は都道府県が行います。小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型共同生活介護はいずれも地域密着型サービスであり、市町村が指定・監督を行います。
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