一般問題
看護師国家試験 第114回 問150
150 / 240
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に規定されているのはどれか。
正解と解説
表示する
正解 4
特定医療費(指定難病)の支給認定は居住地の都道府県・指定都市が行う。
難病法に基づく特定医療費(指定難病)の支給認定は、居住地の都道府県または指定都市が行います。難病相談支援センターの設置主体も都道府県・指定都市であり、医療費には所得に応じた自己負担があります。指定難病は制度開始後に段階的に拡大され、令和4年度時点で330を超える疾病が指定されています。