問122
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要介護認定を行うのはどれか。
市町村
診療所
都道府県
介護保険審査会
要介護認定は介護保険の保険者である市町村(特別区を含む)が行います。認定調査と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が審査判定した結果に基づいて市町村が認定します。介護保険審査会は都道府県に置かれ、認定結果などに不服がある場合の審査請求を扱う機関であり、認定そのものを行うわけではありません。