学校保健安全法で解熱後3日経過するまで出席停止となるのはどれか。
正解と解説
正解 3
麻しん
学校保健安全法施行規則では麻しんは解熱した後3日を経過するまで出席停止とされている。水痘は発疹が全て痂皮化するまで、風しんは発疹が消失するまで、百日咳は特有の咳が消失するか適正な抗菌薬治療を終了するまで、流行性耳下腺炎は耳下腺腫脹発現後5日を経過し全身状態が良好になるまでがそれぞれの出席停止基準である。
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