問193
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感染症法に基づく入院勧告の対象となるのはどれか。
麻 疹
コレラ
マラリア
エボラ出血熱
後天性免疫不全症候群〈AIDS〉
エボラ出血熱は感染症法における一類感染症に分類され、原則として入院勧告・措置の対象となる。麻疹・後天性免疫不全症候群は五類、マラリアは四類の感染症であり、コレラは三類感染症であって、一類感染症のエボラ出血熱が最も強い入院勧告の対象となる。