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Certia
国家試験問題

臨床検査技師国家試験 第70回 問193

193 / 200

感染症法に基づく入院勧告の対象となるのはどれか。

正解と解説

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正解 4

エボラ出血熱

エボラ出血熱は感染症法における一類感染症に分類され、原則として入院勧告・措置の対象となる。麻疹・後天性免疫不全症候群は五類、マラリアは四類の感染症であり、コレラは三類感染症であって、一類感染症のエボラ出血熱が最も強い入院勧告の対象となる。

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