問50
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製剤総則において、粒状に造粒した経口投与する製剤と規定されているのはど れか。1つ選べ。
発泡錠
散剤
顆粒剤
分散錠
懸濁剤
製剤総則では顆粒剤は経口投与する粒状に造粒した製剤と規定されている。散剤は粉末状、発泡錠や分散錠、懸濁剤はそれぞれ異なる剤形要件が定められている。