問52
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無菌製剤と規定されているのはどれか。1つ選べ。
含嗽剤
吸入液剤
注腸剤
眼軟膏剤
軟膏剤
眼軟膏剤は眼組織に直接適用されるため無菌製剤として規定されている。含嗽剤や注腸剤、軟膏剤(皮膚用)、吸入液剤の一部は用途に応じた規定はあるが、眼軟膏剤ほど厳格な無菌性が求められる代表例ではない。