通関実務
通関士試験 第40回 通関実務 第12問
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次の記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- aスパゲッティ(第19.02項)、粉チーズ(第04.06項)及びトマトソース(第21.03項)をスパゲッティ料理に使用するためにセットとして、小売用の紙箱に入れたものは、第19.02項に分類する。
- bハンバーガー(第16.02項)とポテトチップス(フレンチフライ)(第20.04項)を一緒に包装したセットは、第16.02項に分類する。
- cレバーパテの缶詰(第16.02項)、チーズの缶詰(第04.06項)及び薄切りベーコンの缶詰(第16.02項)を一緒に小売用の紙箱に入れたものは、第16.02項に分類する。
- d自動車用のものと認定できるタフトしたじゅうたんは、自動車の附属品として第87.08項には属さず、じゅうたんとしてより特殊な限定をして記載した第57.03項に分類する。
- eプラスチック製のスーツケースは、プラスチック製品として第39類に分類される。
正解と解説
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正解 3
a−b−d
小売用のセット物品は、それに重要な特性を与えている構成要素の項に分類されるところ、スパゲッティ料理用セット(a)はスパゲッティの項、ハンバーガーとポテトチップスのセット(b)はハンバーガーの項に分類され、自動車用と認定できるタフトしたじゅうたんは自動車の附属品ではなくより特殊な限定をして記載したじゅうたんの項(d)に分類されるため、a・b・dが正しい。缶詰3種の詰合せ(c)は単一の構成要素に重要な特性があるとはいえず、プラスチック製スーツケース(e)は旅行用具として別の項に分類されるため、c・eは誤りである。