必須 問34
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食品の「特定原材料」として表示が義務づけられているのはどれか。
アーモンド
カシューナッツ
くるみ
大豆
落花生
落花生は食品表示法に基づき表示が義務づけられる特定原材料に含まれる。大豆やカシューナッツ、アーモンドは表示が推奨される「特定原材料に準ずるもの」にとどまる。くるみは出題当時は推奨表示の品目で、その後に特定原材料へ格上げされた。