必須 問9
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「と畜場法」において獣畜に定められているのはどれか。
鶏
馬
だちょう
イノシシ
しか
と畜場法にいう獣畜は牛、馬、豚、めん羊および山羊と定められており、馬が該当する。鶏やだちょうなどの家きんは食鳥処理法の対象であり、イノシシやしかなどの野生鳥獣は鳥獣の食肉利用に関する別の衛生管理の枠組みで扱われる。