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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年9月 問1
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会社員のAさん(女性。1985年8月21日生まれ)は、2020年10月に第1子を出産予定である。Aさんが社会保険から支給を受けることができる給付等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんは、雇用保険、全国健康保険協会管掌健康保険および厚生年金保険の被保険者であり、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
正解と解説
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正解 4
Aさんが産前産後休業後、育児休業を取得し、その期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合は、所定の手続により、子が3歳に達するまでの間、雇用保険から育児休業給付金の支給を受けることができる。
育児休業給付金の支給対象期間は、原則として子が1歳に達する日の前日までであり、保育所に入所できないなど所定の事情がある場合に1歳6ヵ月、さらに2歳まで延長されるにとどまる。子が3歳に達するまで支給されるとする記述は誤りである。産前産後休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料は本人負担分・事業主負担分とも免除され、免除期間は保険料納付済期間として年金額に反映される。出産育児一時金は産科医療補償制度加入機関での出産の場合1児につき42万円(当時)であり、産前産後休業中に賃金が支払われないときは出産手当金が支給される。