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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年9月 問3
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労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 2
労働者が、就業場所から住居までの帰路の途中、合理的な経路を逸脱して理髪店に立ち寄り、散髪を終えて合理的な経路に復した後に交通事故に遭って負傷した場合、一般に、通勤災害に該当する。
通勤の途中で日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行うために逸脱・中断した場合、その逸脱・中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤として取り扱われるため、理髪店に立ち寄った後に経路へ戻ってから遭った事故は通勤災害に該当する。出張中に宿泊先から取引先へ向かう行為は出張という業務の一部であり、通勤災害ではなく業務災害となる。派遣労働者の労災保険は派遣元事業主の事業について適用され、いったん治ゆした業務上の疾病が再発した場合も、原則としてもとの業務上の疾病として取り扱われる。