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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2023年9月 問5
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厚生年金保険法における離婚時の年金分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「離婚等をした場合における特例」による標準報酬の改定を合意分割といい、「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を3号分割という。
正解と解説
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正解 3
離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)に係る期間は、分割を受けた者が老齢厚生年金の支給を受けるために必要となる受給資格期間に算入される。
離婚時の年金分割により相手方から分割を受けた期間(離婚時みなし被保険者期間)は、老齢厚生年金の年金額の計算には反映されるが、受給資格期間には算入されない。よって3が不適切。1の改定は請求のあった日の属する月の翌月分から、2の3号分割の対象期間と2分の1の分割割合、4の合意分割請求時に3号分割の請求もあったものとみなされる点はいずれも正しい。