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9月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2024年9月 問50

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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解と解説

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正解 2

本特例の適用を受けるためには、本特例の適用に係る合意をした日から1カ月以内に経済産業大臣の確認を申請し、当該確認を受けた日から1カ月以内にした申立てにより家庭裁判所の許可を受ける必要があるが、その申請および申立ては、後継者が単独で行うことができる。

遺留分特例は、合意をした日から1カ月以内に経済産業大臣の確認を申請し、その確認を受けた日から1カ月以内に家庭裁判所へ許可の申立てを行う必要があり、これらの手続は後継者が単独で行うことができます。特例中小会社は3年以上継続して事業を行っている非上場会社であり、付随合意の対象となる財産は自社株式以外の財産全般で事業用不動産等に限られず、固定合意における価額は合意時点の相当な価額(弁護士等の証明が必要)であって相続税評価額ではありません。

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