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FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2024年9月 問40
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9月
Aさんは、2022年4月に死亡した父親から相続により取得した自宅の建物とその敷地を2024年3月に売却した。Aさんが売却した自宅の敷地である土地に係る譲渡価額等が下記のとおりであった場合、当該土地に係る譲渡所得の金額の計算上の取得費として、次のうち最も適切なものはどれか。 なお、取得費はできるだけ多額になるように計算することとし、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるための要件は満たしているものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとする。 〈売却した土地の譲渡価額等〉 ・1985年4月 父親が祖父から相続により取得(取得費は不明) ・2022年4月 Aさんが父親から相続(単純承認)により取得当該土地の相続税評価額 : 3,000万円 Aさんがほかに相続した土地はないAさんの相続税の課税価格 : 7,500万円 債務控除前の金額Aさんが納付した相続税額 : 480万円相続登記関係費用 : 20万円 登録免許税、司法書士手数料など ・2024年3月 譲渡当該土地の譲渡価額 : 4,000万円仲介手数料 : 130万円
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