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9月

FP技能検定 2級 (学科) 2020年9月 問14

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生命保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。

正解と解説

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正解 1

契約者と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる終身保険において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

契約者と保険金受取人が同一人で被保険者が異なる契約(いわゆる契約者=受取人パターン)で受け取る死亡保険金は、相続税ではなく一時所得として所得税・住民税の課税対象となるため、1が不適切である。身体の傷害や疾病に基因して支払われる入院給付金は非課税であり、一時払終身保険の解約返戻金は契約後5年以内の解約であっても金融類似商品の源泉分離課税の対象とならず一時所得となる。保証期間付終身年金で保証期間中に被保険者が死亡し相続人が継続受取人となる場合の年金受給権は、相続税の課税対象である。

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