ライフプランニングと資金計画
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2021年9月 問9
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リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 1
将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選任した者と任意後見契約を締結する場合、その契約は、必ずしも公正証書によって締結しなくともよい。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によってしなければ効力を生じない(任意後見契約に関する法律3条)ため、公正証書によらなくてもよいとする記述は誤りである。定年を65歳未満とする事業主に「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の定めの廃止」のいずれかの高年齢者雇用確保措置が義務付けられていること、リバースモーゲージの仕組み、サービス付き高齢者向け住宅で状況把握サービスと生活相談サービスが提供されることは、いずれも正しい。