相続・事業承継
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2023年9月 問56
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民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 3
公正証書遺言の作成において、遺言者の推定相続人とその配偶者は証人として立ち会うことができない。
公正証書遺言の証人には、推定相続人および受遺者、これらの配偶者・直系血族などはなることができません(民法974条)。検認前に開封しても過料の対象となるだけで遺言自体が無効になるわけではなく、パソコンで作成した財産目録には各ページに署名押印が必要で、遺言は方式を問わず後の遺言により撤回できるため公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能です。