金融資産運用
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2024年1月 問28
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上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、NISA(少額投資非課税制度)により投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
正解と解説
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正解 1
上場株式の配当に係る配当所得の金額について、総合課税を選択して所得税の確定申告をした場合、特定口座内で生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することができる。
上場株式等の譲渡損失と損益通算できるのは、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等に限られ、総合課税を選択した配当所得とは損益通算できません。2のNISA口座の配当金を非課税とするための株式数比例配分方式の選択、3の譲渡損失の翌年以後3年間の繰越控除、4のNISA口座内の損失が税務上ないものとされ損益通算・繰越控除ができない点は、いずれも正しい記述です。