タックスプランニング
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2024年1月 問34
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所得税における寡婦控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
正解と解説
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正解 2
夫と離婚した後に婚姻をしていない納税者は、納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいる場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。
住民票に世帯主との続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されているなど、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいる場合は、寡婦控除の適用を受けられません。1は、夫と死別した場合は扶養親族の有無を問わず適用が可能です(離婚の場合は扶養親族が必要)。3の合計所得金額500万円以下という所得要件、4の寡婦控除とひとり親控除の重複適用不可も正しい記述です。