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5月

FP技能検定 2級 (学科) 2024年5月 問14

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生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。

正解と解説

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正解 2

契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、保険期間の初日から5年以内に解約し、解約差益が生じた場合、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。

金融類似商品として源泉分離課税の対象となるのは、保険期間5年以下(または5年以内に解約した)の一時払養老保険や一時払の有期変額保険などであり、一時払終身保険は含まれません。5年以内に解約した場合でも解約差益は一時所得として総合課税されるため2が不適切です。1のリビング・ニーズ特約保険金の非課税、3の相続人以外の者が受け取る死亡保険金も相続税の課税対象となること(非課税枠は使えない)、4の契約者が受け取る死亡給付金が一時所得となることはいずれも正しい取扱いです。

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